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発起人決定書の書き方

株式会社を設立するにあたって最初にするのは、会社の基本事項を決めることです。

発起人の決定事項を発起人決定書として記録する

発起人が1人の場合は、発起人が自分ひとりで会社の基本事項を決定します。その決定事項を発起人決定書として記録します。

※発起人が複数人の場合には、発起人会を開催して発起人全員の同意で会社の基本事項を決定し、その決定事項を発起人会議事録として残します。
発起人会議事録についてはこちらをご覧ください。

記録として残すのは発起人自ら確認する意味もありますが、株式会社の設立登記申請の添付書類とするためでもあります。

決定する事項は、以下のようなことです。

  1. 商号(会社の名前)
  2. 会社の目的
  3. 設立時発行株式に関する事項
  4. 設立時役員に関する事項
  5. 本店の具体的な所在場所 など

本店の具体的な所在場所とは

神奈川県横浜市中区○○町○丁目○番地

というように番地まできちんと記載されている住所のことをいいます。

定款で、

当会社は、本店を横浜市に置く。

というように、市区町村までしか決定していない場合には、「発起人決定書」で具体的な所在場所を定めます。

逆にいうと、定款で

当会社は、本店を横浜市中区○○町○丁目○番地に置く。

と定めている場合は、「発起人決定書」に記載する必要はありません。

同様に、設立時役員についても定款で定められているならば、「発起人決定書」に記載する必要はありません。

発起人決定書記載例

発起人決定書の記載例を以下に示します。

発起人決定書

平成24年7月1日、神奈川県横浜市中区○○町○丁目○番地において、発起人神奈川太郎は次のとおり発起人規約を定めた。

  1. 商号は、神奈川商事株式会社とすること。
  2. 目的は、次のとおりとすること。
    1. ○○の製造
    2. ○○の販売
    3. 前各号に附帯する一切の業務
  3. 発行可能な株式の総数は1000株とし、その発行する株式1株の金額は1万円とすること。
  4. 設立に際して発行する株式の数は300株とし、その発行価額は1株につき1万円とすること。
  5. 設立に際して出資される財産の全額を資本金とし、その額を金300万円とする。
  6. 設立時取締役を次のとおりとする。
    • 設立時取締役 神奈川 太郎
  7. 本店の所在場所を次のとおりとする。
    • 神奈川県横浜市中区○○町○丁目○番地
  8. 発起人の員数は1名とし、現物出資は行わないものとする。発起人の氏名、住所は後記のとおりである。
  9. 発起人は、会社設立に関して報酬及び特別利益を受けないこととし、会社の設立費用は発起人が負担するものとする。

上記の決定事項を明確にするため、この決定書を作り、発起人がこれに記名押印する。

平成24年7月1日

神奈川県川崎市川崎区○○町○丁目○番地
発起人 神奈川太郎  ㊞※

※発起人決定書に押す印鑑は認印でOKです。実印で押印しても構いません。

発起人決定書の記載例(pdf)をダウンロードしたい方はこちらをクリックしてください。

株式会社を設立する時必要な書類

株式会社の設立時に作成する必要がある書類は、概ね以下の通りです。

※状況によっては異なることがあります。