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本店の所在地

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本店の所在地とは

本店の所在地は定款の絶対的記載事項です

本店の所在地とは、会社の住所のことです。定款の絶対的記載事項とされていて、定款には必ず記載しなければなりません。

本店の所在地の定款への記載方法

本店の所在地の定款への記載には、次の2通りの方法があります。

  1. 市区町村まで記載
    本店の所在地の定款への記載は、独立の最小行政区画まででいいとされています。独立の最小行政区画とは、市区町村のことをいいます。この場合、本店の移転がその市区町村内の移転であれば、定款変更は不要です。
    この場合は、具体的な所在場所を決定したことを証明するために「発起人決定書」や「発起人会議事録」などの「地番まで記載した議事録」を作成する必要があります。設立登記の申請時に、「発起人決定書」や「発起人会議事録」などを添付します。
    定款への記載例)
    「当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。」
  2. 地番まで記載
    本店を移転する度に定款を変更する必要があります。定款を変更するには手数料がかかりますので、「市区町村まで記載」する場合が多いようです。
    地番まで記載した場合は、上記の「地番まで記載した議事録」を作成する必要はありません。
    定款への記載例)
    「当会社は、本店を神奈川県横浜市中区○○町1丁目1に置く。」

本店の所在地の登記

登記を申請する場合には、定款への記載とは異なり、本店の所在地は具体的な所在場所まで記載しなければなりません。つまり、登記における本店の所在地は、地番まで具体的に記載しなくてはいけません。

登記申請書への記載例)
「1.本店  神奈川県横浜市中区○○町1丁目1」