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介護タクシーを始めるために必要な許可は?

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神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。

介護タクシーに対するニーズが年々高まっています。

介護タクシーは法人、個人のどちらでもOKです。ただし介護保険を適用する場合には、介護事業(訪問介護事業)の指定を受ける必要がありますので、法人でなければなりません。

介護タクシーは車両1台から始めることができるので、比較的少ない資本で開業できます。

介護タクシーを開業するためには一般乗用旅客自動車運送事業の許可が必要です

介護タクシーを開業する場合、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送サービス限定)の許可が必要です。許可の申請は運輸支局という役所に提出します。

介護タクシーの経営許可申請の流れ

介護タクシーの経営許可申請のおおまかな流れを以下に示します。

2.役員法令試験の受験
30問出題され、8割以上の正解で合格です。
※関東運輸局管内(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨)では、介護タクシーの役員法令試験は免除されています。
3.役員法令試験に合格
※関東運輸局管内では、介護タクシーの役員法令試験は免除されています。
4.審査基準に基づく審査
審査基準に基づく審査が行なわれます。基準に適合しない場合、申請は却下されます。
5.許可処分
申請から許可まで(標準処理期間)は約2カ月かかります。
※申請書に補正が必要な場合は、標準処理期間を超えることがあります。
6.許可書の交付
申請書を提出した管轄運輸支局にて許可書が交付されます。
7.事業の開始
事業を開始したら、運輸開始届を管轄運輸支局に提出します。
届出が受理されて、許可申請から事業開始までのすべての手続きが終了です。

介護タクシーの開業に必要な車両の台数

介護タクシーは車両1台から始めることができます。

介護タクシーの許可の要件

介護タクシーの許可を取得するには、いくつかの要件があります。それらの全てをクリアしなければ許可を取得できません。

許可取得に必要なおおまかな要件は下表のようなものです。

営業所申請者が3年以上の使用権原を有すること
自動車①申請者が3年以上の使用権原を有すること
②車両にはリフト、スロープ等の装置があること
車庫①申請者が3年以上の使用権原を有すること
②営業所に併設するか、営業所から直線で2キロ以内の距離にあること
③車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること
休憩仮眠施設①申請者が3年以上の使用権原を有すること
②営業所または車庫に併設するか、営業所から直線で2キロ以内の距離にあること
人員①運転者は普通自動車2種免許を保有していること
②運行管理者・整備管理者・指導主任者を選任すること
資金計画①所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること
②所要資金の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること

介護タクシーの営業区域

介護タクシーの営業区域は、原則として都道府県単位です。出発と到着のいずれかが営業所のある都道府県内であればOKです。

介護タクシーの許可を申請するなら法人で許可申請することをお勧めします

個人事業の場合、介護タクシーの許可は事業主である個人に対して与えられます。

個人事業で介護タクシーを始めて後々法人化しようと思ったら、法人として介護タクシーの許可を取るか、事業譲渡の手続きが必要になります。

事業譲渡の手続きは、最初の許可申請と同様に運輸支局に書類を提出して行ないます。事業譲渡の手続きには2~3カ月かかります。

後々法人化する可能性があるのなら、最初から法人化しておくことをお勧めします。

会社なら経営者が代わっても介護タクシーの許可はそのまま継続できます

介護タクシーの許可を会社で取っていれば、経営者が代わったとしても、介護タクシーの許可をそのまま継続することができます。

介護タクシー事業を始める場合は、最初から会社にしておくと後々有利といえます。

会社設立・起業支援センターと介護タクシーの許可申請

神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターでは、介護タクシー会社の設立手続きを代行するだけではなく、一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)の許可申請の代行もしています。

会社の設立も一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)の許可申請も、慣れない人にとっては面倒なことばかりです。

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