神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。
トラック運送業を開業するには運送事業許可が必要
トラック運送業を開業するには、運送形態に応じた運送事業の許可・届出が必要です。
トラック運送業の運送形態
運送形態には主に以下のようなものがあります。
許可が必要なもの
- 一般貨物自動車運送業
一般貨物自動車運送業とは、不特定多数の荷主の貨物を有料で運送する事業をいいます。
5台以上の車両が必要です。 - 霊柩車運送業
霊柩車による有償での運送事業をいいます。車両1台からでも営業できます。
霊柩車による有償運送は一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。 - 特定貨物自動車運送業
特定貨物自動車運送業とは、荷主を限定して特定の貨物を輸送する事業をいいます。
荷主企業が限定されている点が一般貨物自動車運送業との違いです。
届出が必要なもの
- 貨物軽自動車運送業
軽トラック、バイクなどを用いて有料で貨物の輸送をする事業をいいます。車両1台からでも営業できます。
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び運輸局長が定め公示した基準に適合している必要があります。
一般貨物自動車運送事業の許可の基準
一般貨物自動車運送事業の許可の基準は次のように項目分けされています。
- 営業所
- 車両数
- 事業用自動車
- 車庫
- 休憩・睡眠施設
- 運行管理体制
- 資金計画
- 法令遵守
- 損害賠償能力
これらの項目について細かく基準が定められています。
例えば、1.営業所については次のように定められています。
- 使用権原を有することの裏付けがあること
- 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること
- 規模が適切であること
運輸局によって異なることがあります。申請しようとする営業所を管轄する運輸局の許可の基準を確認してください。
貨物軽自動車運送事業の審査の基準
貨物軽自動車運送事業を行なうためには、貨物自動車運送事業法の規定及び運輸局長が定めた審査の基準(公示基準)に適合していなければなりません。
公示基準は次のように項目分けされていて、それぞれについて細かく基準が定められています。
- 営業所
- 自動車の数
- 自動車車庫
- 休憩睡眠施設
- 運送約款
- 軽自動車の構造等
- 管理体制
- 損害賠償能力
地方運輸局
全国には北海道、東北、関東、北陸信越、中部、近畿、中国、四国、九州の9つの地方運輸局があります。
管轄運輸局は国土交通省のホームページ(『地方運輸局』)でご確認ください。
トラック運送業で起業するなら読みたい本
運送業の開業・経営に役立つ書籍の紹介
運送業の開業・経営に役立つ書籍をご紹介します。あなたの起業にお役立ていただければ幸いです。
著者:諸井佳子 | |
運送業の経営を始めたいと考えている方が、何から準備をし、どのような手続を経て許可を取得し、実際にどんな経営をしていくのかを、わかりやすく解説している書籍です。 『運送業で起業する人が最初に読む本』の内容 第1章 運送業(一般貨物自動車運送事業)を始める前に | |
著者:鈴木隆広、先山真吾 | |
トラック運送業の開業から廃業までに行う、経営上の手続きのほか、日常業務で使用する約200の書式を収録しています。 解説では、書式作成地に記載すべき事項、添付書類の作成方法、イレギュラーなケースに対応するための参考書式例も示しながら、スムーズに手続きを進めるためのノウハウを随所に盛り込んだ、トラック運送業の書類作成と申請実務の決定版と言えます。 開業時だけでなく、開業してからの経営にも役に立つ書籍です。 『貨物自動車運送事業 書式全書』の目次 第1編 一般貨物自動車運送事業の許認可・運営に関する書式 第1章 一般貨物自動車運送事業の概要 第2編 第一種貨物利用運送事業の登録申請 第1章 第一種貨物利用運送事業の概要 第3編 貨物軽自動車運送事業の届出 第1章 貨物軽自動車運送事業の概要 第4編 運送契約と書式 第5編 ドライバーの労務管理と書式 第1章 毎日の運行管理に関する書式 巻末資料 | |
著者: 和田康宏 | |
荷主に指名される運送会社になるために必要な4つテーマ、「監査対策」「ドライバーの教育と管理について」「会社組織の運営にまつわる諸問題」「二代目社長さんが事業継承の際に抱える悩み」をマンガとコラムで綴った一冊です。 | |
マンガでよむ トラック運送会社の危機管理 (会社存続ため、これだけは絶対に知って欲しい!) 著者: 和田康宏 | |
「ココだけは押さえて!」といった最低限かつ絶対に取り組むべき安全管理、すなわち「危機管理」を実施してもらうためにわかりやすくマンガとコラムで綴った一冊です。 |
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