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ペットタクシーを開業するために必要な許可は?

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ペットタクシーとは

ペットタクシーとは、ペットサロンや動物病院への送迎、引越しなど、ペットを目的地まで運ぶサービスです。

タクシーと言っても、ペットは法律上「物」として扱われますので、普通のタクシーの許可ではなく、貨物自動車運送事業としての許可が必要です。

一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業

貨物自動車運送事業は一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業に分かれます。

一般貨物自動車運送事業は、車が5台以上必要であるなど許可の要件が非常に厳しいです。

貨物軽自動車運送事業は、軽ワゴン車1台から始めることができます。

ペットタクシーには、貨物軽自動車運送事業が適していると言えます。

貨物軽自動車運送事業は、荷物を運ぶための事業なので、人の同乗は原則としてできません。約款で下記のように定めておけば、飼い主はペットの「付添人」(荷物の管理人)として同乗可能と考えられます。

(動物等の運送)

第十四条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引き受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。

一 当店において、持込み又は受取の日時を指定すること。
二 当該貨物の運送につき、付添人を付すること。

(『標準貨物軽自動車運送約款』より)

約款とは

不特定多数の利用者との契約を処理するため、あらかじめ定型的に定められた契約条項のことを約款といいます。
貨物軽自動車運送事業を営む場合、運送約款を定めなければなりません。標準約款を使用することもできます。

 

軽ワゴン車を利用したペットタクシーの届出の手順について

軽ワゴン車を利用したペットタクシーを開業する場合、運輸支局という役所に貨物軽自動車運送業の届出をしなければなりません。

以下に軽ワゴン車を利用したペットタクシーのおおまかな届出の手順を示します。

軽ワゴン車を利用したペットタクシーの届出の手順
  • 届出書作成

    届出書等を作成します

    1. 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の合計2部)
      申請者(=車検証の「使用者」)が個人の場合は個人の認印、法人の場合は代表者印で押印します
    2. 「運賃料金設定届出書」(提出用・控え用の合計2部)
    3. 「運賃料金表」(提出用・控え用の合計2部)
    4. 「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)
    5. 車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)

    上記1.~4.の書類は、各運輸支局のホームページからダウンロードできます。

  • 届出

    運輸支局に届出を出します

    • 営業所の管轄運輸支局の貨物担当窓口に届出書等を提出します。

  • 審査

    運輸支局にて審査されます

  • 連絡書発行

    問題なければその場で連絡書が発行されます

  • ナンバー変更

    軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続きをします

    • 軽自動車検査協会で必要な書類については、軽自動車検査協会にご確認ください。

このように、軽ワゴン車を利用したペットタクシーを始める際は、運輸支局と軽自動車検査協会に行かなければなりません。

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