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株式会社と合同会社の違いは?

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会社設立のきほんのき:株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社のそれぞれの特徴とそれらの違いをまとめました。

株式会社の特徴

  1. 出資者は有限責任
    株式会社へ資本金を出資する人を「株主」といいます。株主の責任は有限責任です。株主は各自が出資した金額を限度として責任を負います。
  2. 会社の意志決定最高機関は株主総会
    株式会社では、会社の重要事項(定款の変更や役員の選任・解任等)を決定するには、必ず株主総会を開いて決議しなければなりません。
  3. 株主と取締役の関係は委任
    株式会社では、株主=取締役ではありません。株主は会社の所有者であり、取締役は委任されて会社を経営します。これが所有と経営の分離という意味です。
  4. 役員の任期は最長10年
    株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役と会計参与の任期は原則4年です。
    一定の要件を満たし定款で定めれば、いずれも最長10年まで伸ばすことができます。

合同会社(LLC)の特徴

  1. 出資者は有限責任
    合同会社(LLC)へ資本金を出資する人を社員といいます。社員の責任は、有限責任です。社員は、各自が出資した金額を限度として責任を負います。
    ここでいう社員は、一般的にいう従業員という意味ではありません。
  2. 重要事項の決議は社員全員の同意
    合同会社(LLC)では、会社の重要事項(定款の変更、持ち分の移転等)を決議するには、社員全員の同意が必要です。
  3. 社員が業務執行役
    合同会社(LLC)では、社員が業務執行役としての権利を持っています。
    社員が複数人いる場合、それぞれが業務執行役となりますが、定款で一部の社員のみを業務執行役にすることも出来ます。
  4. 業務執行役社員の任期
    株式会社の役員の任期は最長10年という制限があります。合同会社(LLC)の業務執行役社員には任期はありません。

株式会社と合同会社(LLC)の違い

 株式会社合同会社(LLC)
会社を作ろうとする人発起人社員
出資する人株主社員
資本金1円以上1円以上
出資者の責任有限責任(出資の範囲)有限責任(出資の範囲)
出資者の人数1名以上1名以上
役員の人数取締役1名以上社員1名以上
最高意志決定機関株主総会社員総会
業務執行者取締役業務執行社員
役員の任期基本2年(最長10年)無し
会社の代表者取締役または代表取締役社員または代表社員
決算公告必要不要
利益の配分出資比率に応じて配分定款で自由に定めることができる
株式(持分)の譲渡自由
※譲渡制限をかけることも可能
他の社員の同意が必要

設立にかかる費用の違い

 株式会社合同会社(LLC)
定款認証費用5万円0円
定款印紙代4万円4万円
定款謄本2千円0円
登録免許税15万円6万円
合計24万2千円10万円

その他に、会社の印鑑作成費用や登記事項証明書、会社の印鑑証明書がかかります。

会社に印鑑は、材質によって費用は大きく違ってきます。安いもので5千円位(3本セット)からあります。

設立後にかかる費用の違い

 株式会社合同会社(LLC)
任期による役員の変更登記1万円/1名0円

株式会社の役員には任期があり、任期ごとに変更登記をしなければなりません。その都度登録免許税がかかります。

合同会社の社員には任期がないので、任期による変更登記は必要ありません。