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神奈川県の創業支援融資について

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神奈川県には、中小企業制度融資があります。

神奈川県の中小企業制度融資は、神奈川県、金融機関、神奈川県信用保証協会の三者が協調して、神奈川県内の中小企業に必要な資金を融資する制度です。

神奈川県が金融機関の貸付原資の一部を負担することで、低利な融資が実現されています。

支払う保証料の一部を県が補助しています。

神奈川県の中小企業制度融資のひとつに、創業支援融資があります。

神奈川県の創業支援融資の概要

利用できる方

ア.現在、事業を行っていない開業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者

  • 1カ月以内に新たに個人事業を開業予定の方
  • 2カ月以内に法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を新たに開業予定の方

イ.事業を行っていない個人による開業で、開業してから5年未満の中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)

創業特例(融資利率の優遇)

上記ア又はイに該当する方のうち、
ウ.融資申込前に創業支援機関(KIP、商工会、商工会議所等)の経営指導を受け、かつ、融資実行後概ね2回以上の経営指導を受ける方

エ.国が認定した市町村の特定創業支援等事業(※)を利用した方(開業前の場合は、開業の6か月前から利用可)

※平成29年12月25日現在、神奈川県内では以下の市町村で実施しています。

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市、鎌倉市、寒川町、大和市、逗子市、綾瀬市

小田原市、三浦市、秦野市、伊勢原市、海老名市、座間市、大井町、松田町、開成町、真鶴町、愛川町、清川村、葉山町

山北町、二宮町

融資条件

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 3,500万円(※)
融資利率(固定金利) 年2.0%以内
創業特例の場合は年1.6%以内
融資期間 1年超10年以内
返済方法 分割返済(1年以内の据置き可)
担保 不要
保証人 原則として法人の代表者は連帯保証人となります
信用保証料率 0.80%(創業特例の場合は0.60%)

※開業前の場合、2,000万円までは自己資金の制限がなく、2,000万円を超える分は自己資金と同額の範囲内です。

(出典:神奈川県ホームページ『創業支援融資』)

※融資制度の中身は年度により異なります。最新の条件等については、必ず神奈川県のホームページ等で確認してください。

利用の流れ

1.申込み
取扱金融機関へ融資を申し込みます。
2.保証依頼
取扱金融機関を通して信用保証協会に保証を依頼します。
3.信用保証書発行
信用保証協会が審査を行ない、保証決定する場合は、「信用保証書」を発行します。
4.融資
金融機関から融資がされます。