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株式会社設立時の定款認証時の実質的支配者の申告について

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2018年(平成30年)11月30日から、株式会社の設立時の定款認証を受ける際「実質的支配者になるべき者の申告書」の提出が必要となりました。

これは、会社の実質的支配者を把握することなどにより、暴力団員及び国際テロリスト(以下、暴力団員等)による会社の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止するための措置とされています。

実質的支配者となるべき者の申告書

実質的支配者となるべき者の申告書では、会社の実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告します。

この申告書は、公証役場での認証手続きの前、定款案をチェックしてもらう際に一緒に提出します。

この申告書には、実質的支配者となるべき者の運転免許証のコピーなどの本人を特定するための書類を添付します、

実質的支配者となるべき者とは

株式会社の「実質的支配者となるべき者」とは、次の者です。

  1. 設立する会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接または間接に有する者
  2. 上記1がいない場合は、設立する会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接または間接に有する者全員
  3. 上記1および2のいずれにも該当する者がいない場合は、出資・融資・取引その他の関係を通じて、設立する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者全員
  4. 上記1,2,3いずれにも該当する者がいない場合は、設立する会社を代表し、その業務を執行する者(代表取締役)

申告受理及び認証証明書

認証された定款には、、従来の認証文に「嘱託人は、『実質的支配者となるべき者である○○○○は暴力団員等に該当しない。』旨申告した。」旨の文言が付加されます。

また。希望すれば、この申告書により実質的支配者及び暴力団員等非該当の申告を受けた旨記載の申告受理証明書を発行してもらうことができます。

この証明書は、金融機関で口座を開設しようとした時などに、金融機関等から、会社の実質的支配者及びその暴力団員等非該当の申告を求められた場合に提出することができます。

実質的支配者となるべき者の申告が求められるのは

実質的支配者となるべき者の申告が求められるのは、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の設立時です。

合同会社の設立では、求められません。そもそも合同会社の設立時に、定款の認証を受ける必要はありません。