株式会社設立の二通りの方法
株式会社を設立するには、発起設立と募集設立の二通りの方法があります。
発起設立とは
発起設立とは、発起人が設立時のすべての株式を引き受けて会社を設立する方法をいいます。
発起人とは、ひと言でいうと、会社の設立を企画して、設立手続きを行なって、定款に発起人として署名または記名押印した人のことです。
募集設立とは
募集設立とは、発起人が設立時の株式の一部を引き受け、残りを発起人以外の者が引き受けて会社を設立する方法をいいます。
株式会社設立の手続きの流れについて
以下では、発起設立の手続きの流れについて述べています。
発起設立の場合の株式会社設立の手続きは、次の9ステップです。
- ステップ1:株式会社の設立基本事項を決定する
- ステップ2:商号(会社の名前)を使っても問題がないか調査する
- ステップ3:発起人会議事録を作成する
- ステップ4:定款を作成し、公証人の認証を受ける
- ステップ5:会社印を作成する
- ステップ6:資本金を払い込む
- ステップ7:設立時役員を選任し、設立経過の調査をする
- ステップ8:設立時役員の就任承諾書を作成する
- ステップ9:法務局で株式会社の設立登記を申請する
設立登記で会社が成立しますが、それ以降も大事な手続きがあります。それについては、株式会社設立後の手続きを参照してください。
- ステップ1:株式会社の設立基本事項を決定する
- 株式会社の設立に関する基本的な事項を決定します。
決めるのは次の8つの事項です。 - 本店所在地(会社の住所)
- 商号(会社の名前)
- 事業目的(会社の事業内容)
- 資本金の額
- 株式の発行事項
- 株式会社の機関(役員)
- 事業年度(決算時期)
- 公告する方法
発起人が複数の場合は、発起人会を開き、発起人全員の同意で決定します。
- ステップ2:商号を調査する
- ステップ1で決めた商号を実際に使用しても問題がないかどうかを調査します。
- ステップ3:発起人会議事録を作成する
- 発起人の合意事項または決定事項を確認し、記録として残しておきます。
- ステップ4:定款を作成し、認証を受ける
- 定款を作成したら、公証人の認証を受けます。株式会社の設立時の定款(原始定款といいます)は、公証人の認証を受けることが必要です。
- ステップ5:会社印を作成する
- 会社を運営する上で必要な代表者印(会社実印)などを作成します。代表者印(会社実印)は設立登記申請でも必要です。
- ステップ6:資本金を払い込む
- 各発起人が各自に割当てられた資本金を払い込みます。
- ステップ7:設立時取締役等を選任し、設立経過を調査する
- 設立時の取締役等を選任し、資本金の払い込みが終了しているかどうか等を調査します。
- ステップ8:設立時取締役等の就任承諾書を作成する
- 役員に就任することの意思を確認するため、就任承諾書を作成します。
- ステップ9:設立登記を申請する
- 会社は設立登記をすることにより成立します。
会社の設立日は、設立登記の申請をした日です。