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株式会社設立時の出資金の払込みについて

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株式会社を設立する時の資本金の払込みについて

出資金の払込みは発起人の口座に定款の認証後にする

定款の認証が終わったら、各発起人は、出資金の払い込みをします。この出資金の払い込みは、原則として定款の認証後にします。

この時点では、まだ会社名義の口座は作れませんので、発起人代表の口座に振り込みます。振込にする理由は、誰がいくら振り込んだかを明らかにするためです。

口座の名義人本人も同じ口座に自分の出資額を振り込みます。振り込んだという事実が必要です。自分の口座といえども、口座に残高があるだけでは、出資金とは認めてもらえません。

発起人がひとりなら、振込ではなく預入でも構いません。

払込証明書を作成する

各発起人の払込みが終わったら、「払込みがあったことを証する書面(払込証明書)」を作成します。

払込証明書には、以下の事項を記載します。

  1. 「当会社の設立により発行する株式につき、次のとおり全額の払込みがあったことを証明します。」という文言
  2. 払込みがあった金額の総額
  3. 払込みがあった株数
  4. 1株の払込金額
  5. 払込みを確認した日付
  6. 本店
  7. 商号
  8. 会社の代表者の記名・押印(会社代表者印で押印します)

払込証明書の書き方を知りたい方はこちらをクリックしてください。

通帳をコピーする

払込みを受けた口座の通帳の表紙や払込みがあったことがわかるページをコピーします。具体的には、以下のページです。

  • 通帳の表紙
  • 表紙の裏
  • 払い込んだ人と金額が分かるページ

通帳がないネットバンク等の口座の場合は、これらの情報が分かるページを印刷します。

払込証明書と通帳のコピーを綴じ合せる

払込証明書とこれらのコピーをステープラー(ホッチキス)で綴じて合わせます。この際、払込証明書を一番上にします。そして、すべてのページの継ぎ目に会社代表者印で契印します。
払込証明書の綴じ方

会社代表者印についてはこちらをご覧ください。

株式会社を設立する時必要な書類

株式会社の設立時に作成する必要がある書類は、概ね以下の通りです。

※状況によっては異なることがあります。