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定款

株式会社のつくり方

株式会社の公告方法について

株式会社の公告する方法について 公告とは 公告とは各種の情報を広く一般に知らせることをいい、公告方法とは会社が公告をする方法をいいます。 公告方法は定款の相対的記載事項とされています。つまり、公告方法を定める場合は、定款で定めなければなりま...
株式会社のつくり方

株式会社の設立方法 – 発起設立と募集設立

株式会社を設立するには、発起設立と募集設立という二つの方法があります。違いは、株式の引受方法にあります。発起設立とは、発起人が会社の設立に際して発行する株式の全部を引き受ける設立方法をいいます。募集設立とは、発起人が会社設立時の株式の発行株式の一部を引き受け、残りを発起人以外の人が引き受ける設立方法をいいます。
株式会社のつくり方

株式会社設立に必要な書類

株式会社の設立時には、定款、登記申請書や発起人会議事録など数々の書類を作成する必要があります。本人以外の代理人が手続きをする場合には、委任状も必要です。
株式会社のつくり方

株式会社の定款について

定款とは、会社の基本的なルールを定めるものです。会社はこの定款に従って運営されます。会社を設立するには、定款を必ず定めなければいけません。
株式会社のつくり方

株式会社定款例 – 取締役1名、株式非公開、監査役・会計参与非設置

小規模株式会社の記載例です。会社の形態は、取締役1名、株式非公開、監査役・会計参与非設置です。
株式会社のつくり方

株式会社定款例 – 取締役1名以上、株式非公開、監査役・会計参与非設置

小規模株式会社の記載例です。会社の形態は、取締役1名以上、株式非公開、監査役・会計参与非設置です。
株式会社設立手続の流れ

株式会社設立手続の流れ

株式会社の設立手続きは、概ね次のような流れで行ないます。1.設立事項決定→2.商号調査→3.発起人会議事録作成→4.定款作成および認証→5.会社印鑑作成→6.資本金払込み→7.設立時取締役等の選任および設立経過の調査→8.就任承諾書作成9.設立登記申請。そして、会社は設立登記をすることにより成立します。
株式会社設立手続の流れ

設立基本事項決定

株式会社を設立するには、最低一人の発起人が必要です。発起人は、会社の住所、名称や目的など数々の基本事項について決めなければなりません。
株式会社設立手続の流れ

発起人会議事録作成

株式会社を設立する場合、発起人が複数なら、発起人会を開き、発起人全員の合意事項を発起人会議事録として記録します。発起人が一人なら、発起人決定書を作成します。