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株式会社の発起人について

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発起人とは

発起人とは、会社の設立を企画し、設立手続きを行ない、定款に発起人として署名または記名押印した人のことをいいます。

定款に発起人としての署名等をしていない人は、実際に設立に関わったとしても、発起人とは認められません。逆に、実際に設立に関わっ ていなくても、発起人として定款に署名等をした人は、発起人とされます。

株式会社を設立するには、最低一人の発起人が必要です。発起人は、必ず株主になります。

発起人になる資格

発起人の資格には制限がありません。外国人、制限行為能力者や法人も発起人になることができます。未成年者の場合は、法定代理人の許可が必要です。

ただし、15歳未満の未成年者は、発起人になることができません。発起人は定款認証の際に、印鑑証明書が必要です。印鑑登録できるのは15歳以上とされていて、15歳未満の未成年者は印鑑証明書を取得できないからです。

発起人の役割

発起人には、大まかに言うと以下ような役割があります。

1.定款の作成
定款には、商号や本店所在地、事業内容などを記載しなければなりません。発起人がこれらを決定します。

2.出資
発起人は、1株以上の株式を引き受けなければなりません。引き受けた設立時発行株式について出資をしなければなりません。

3.設立時取締役の選任
発起人は、設立時取締役を選任しなければなりません。監査役等を設置する会社であれば、監査役等も選任しなければなりません。

法律上は、取締役等役員の選任によって発起人の役割は終了します。これ以後の手続きは設立時取締役が行ないます。

発起人の責任

発起人は、なすべき役割とともに、以下のような責任を負っています。

1.任務を怠った責任
発起人が、株式会社の設立についてその任務を怠り株式会社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負います。

2.財産価格てん補責任
会社設立について現物出資や財産引受があった場合、それらの目的となった財産の額が、定款で定めた価額に著しく不足する場合、発起人はその不足分を支払わなければなりません。

3.会社不成立の場合
会社設立準備をしたものの会社成立に至らなかった場合、発起人は設立に関する行為について責任を負い、支出した費用を負担しなければなりません。

発起人と取締役との違い

分かりやすく言うと、発起人が会社を作り、作った会社を経営していくのが取締役です。

会社を作るためのお金を出すのが発起人です。発起人は会社設立後は株主となります。会社の所有者です。

取締役は会社との委任契約によって会社を経営していくのが仕事です。