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会社設立で用意するもの

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会社設立のきほんのき:会社設立で用意するもの

印鑑登録証明書が必要

会社を設立するにあたって用意するものとして、印鑑登録証明書があります。役所に印鑑登録をしていない場合は、印鑑登録をする必要があります。

  • 株式会社の場合
    定款の認証用として、発起人の印鑑登録証明書(各1通)
    設立登記申請用として、

    • 取締役会を設置しない場合:取締役の印鑑登録証明書(各1通)
    • 取締役会を設置する場合:代表取締役の印鑑登録証明書(各1通)

    ※発起人で(代表)取締役になる人は、2通必要です。

  • 合同会社の場合
    設立登記申請用として、出資者の印鑑登録証明書(各1通)

印鑑登録証明書は発行から3カ月以内のものを求められます。あまり早い時期に取らないようにしましょう。

印鑑登録

住居地の役所に印鑑登録をしていないと印鑑登録証明書を取ることができません。その場合は、印鑑登録をしなければなりません。

役所に印鑑登録をした印鑑を実印といいます。

印鑑登録する印鑑に決まりはありません。

実印を持っていない場合は、まず実印を作りましょう。近所のはんこ屋でOKです。インターネットのはんこ屋でも問題ありません。



銀行口座

資本金の払込用に、発起人(合同会社の場合は出資者)名義の銀行口座が必要です。

発起人が複数の場合は、代表者の銀行口座でOKです。

既存の口座で構いません。新規に作っても構いません。