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商号と商標

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商号と商標は似て非なるもの

会社を作るには、商号(会社名)が必要です。

その商号とよく似たものに商標があります。これらは、見た目が似ているため、同じようなものと思われがちですが、実際は全く違うものです。

商号とは

人に名前(氏名)があるように、会社には会社の名前があります。それが商号です。

会社法という法律で、次のように定められています。

(商号)
第六条 会社は、その名称を商号とする。

(会社法第6条)

会社を作る場合、法務局に商号を登記しなければなりません。

商標とは

商標は、自己と他人の商品・サービスとを区別するためのマークです。

特許庁のホームページでは、以下のように説明されています。

商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。

(特許庁ホームページ『商標制度の概要』より)

商標は登録することにより、独占的に使用できるようになります。