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株式会社の定款の本店の所在地の書き方について

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株式会社の本店の場所

株式会社の本店の所在地は定款に必ず記載しなければなりません。

会社法で次のように定められています。

(定款の記載又は記録事項)
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店の所在地
(後略)

(『会社法第27条』)

定款の本店所在地の記載例

定款に記載する本店所在地の記載例を以下に示します。

(記載例1)

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。

これが本店所在地の定款への最も一般的な書き方です。

(記載例2)

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地10号に置く。

本店所在地と本店所在場所

本店所在地とは、本店所在場所の最小行政区画までのことをいいます。
「神奈川県横浜市」が本店所在地です。

最小行政区画とは、市町村と東京の23区のことを言います。

本店所在場所とは、具体的な本店の場所のことをいいます。
「神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地10号」が本店所在場所です。
「丁目・番・号(ビルやマンション名含む)」までの表示を含みます。

定款に記載が求められているのは本店所在地です。

定款の所在地には「神奈川県横浜市に置く」のように記載することが一般的です。本店を同一市内に移転する場合は、定款を変更する必要がないからです。

上記の記載例2の「神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地10号」のように定めた場合、本店を移転するには定款を変更しなければなりません。定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要です。

上記の記載例1のように「神奈川県横浜市に置く。」と定款に定めておけば、同一市内の移転であれば、本店の移転についての決定は取締役会の決議(取締役会非設置会社では取締役の決定)でOKです。