株式会社の本店の場所
株式会社の本店の所在地は定款に必ず記載しなければなりません。
会社法で次のように定められています。
(定款の記載又は記録事項)
会社法第27条
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
(後略)
定款の本店所在地の記載例
定款に記載する本店所在地の記載例を以下に3つ示します。
(記載例1)
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。
これが本店所在地の定款への最も一般的な書き方です。
(記載例2)
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地10号に置く。
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地10号に置く。
(記載例3)
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地10号 マンション本町101号に置く。
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地10号 マンション本町101号に置く。
本店所在地と本店所在場所
本店所在地とは、本店所在場所の最小行政区画までのことをいいます。
「神奈川県横浜市」が本店所在地です。
本店所在場所とは、具体的な本店の場所のことをいいます。
「神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地10号」が本店所在場所です。
「丁目・番・号(ビルやマンション名含む)」までの表示を含みます。
定款に記載が求められているのは本店所在地です。
定款の所在地には「神奈川県横浜市に置く」のように記載することが一般的です。本店を同一市内に移転する場合は、定款を変更する必要がないことがその理由です。
上記の記載例2の「神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地10号」のように定めた場合、本店を移転するには定款を変更しなければなりません。定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要です。
上記の記載例1のように「神奈川県横浜市に置く。」と定款に定めておけば、同一市内の移転であれば、本店の移転についての決定は取締役会の決議(取締役会非設置会社では取締役の決定)でOKです。